2023.07.01 標榜科目:眼科、麻酔科
施設基準等
基本診療料
- 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6)
- 診療録管理体制加算2
- 医師事務作業補助体制加算1(20対1)
- 医療安全対策加算1
- 医療安全対策地域連携加算1
- データ提出加算1-ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
- 患者サポート体制充実加算
- 病棟薬剤業務実施加算1
- 救急医療管理加算
- 短期滞在手術等基本料1
- 急性期看護補助体制加算(25対1) 看護補助者5割以上
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
特掲診療料
- 薬剤管理指導料
- ロービジョン検査判定料
- コンタクトレンズ検査料1
- 麻酔管理料(T)
- 医科点数表第2章 第10部 手術 通則の4に掲げる手術
- 治療的角膜切除術
(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る)) - 角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る)
- 羊膜移植術
- 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
- 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
- 網膜再建術
緑内障手術(流出路再建術(眼内法))
緑内障手術(濾過胞再建術(needlie法))
- 治療的角膜切除術
- 黄斑下手術等
(黄斑下手術、眼筋移動術、硝子体茎顕微鏡下離断術、増殖性硝子体網膜症、眼窩腫瘍摘出術 他) - 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等(涙嚢鼻腔吻合術)
- 角膜移植術
- 上顎骨形成術等(顔面神経麻痺形成手術)
食事療養費等
- 入院時食事療養(1)
療担規則第5条の4第1項及び療担基準第5号の4第1項の選定療養に関して
支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準
- 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に関する基準