Health Insurance Card
マイナ保険証のご案内
ご利用の注意点
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01必ず『受診の度』に提示が必要マイナ保険証にて医療機関を受診する際には、マイナ保険証を『必ず毎回提示』しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。
加えて、特定健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、【通院の際に毎回ご提示】が国(厚生労働省)より義務づけされています。 -
02『過去の診療情報等の提供』への同意をお願いします03マイナ保険証とは別で、必ず持参いただくもの国や自治体が独自に行っている医療助成制度にかかわる受給者証
- 子ども医療費助成受給者証
- ひとり親家庭医療費助成受給者証
- 重度障害者医療費助成受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証 等
上記の医療証等を持参されない場合は、医療助成制度の適用ができません。
医療証によっては、全額実費(10割負担)で診療費をご精算いただきます。
ご注意ください。その他の詳細事項につきましては、
下記の厚生労働省WEBページにてご確認ください。- 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
- 正確な情報を取得・活用するため、紹介状(診療情報提供書)やマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ06-6581-5800
06-6581-5800
月〜金 9:00〜17:00土曜日(第1・3・5週のみ)9:00〜11:00メールでのお問い合わせ
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