Health Insurance Card
マイナ保険証のご案内
マイナ保険証のご案内
当院は、マイナンバーカードによるマイナ保険証での受診が可能です。
マイナ保険証を利用して受診される際は、以下の注意点をご利用ください。
平日午前(※)の診療は、2021年4月から紹介状をお持ちの場合も午前中のみの受付となりました。
地域連携室を通して紹介予約をいただいた患者さま・紹介状をお持ちの患者さま・予約患者さまを優先して検査・診察を行います。
紹介状をお持ちでない患者さまも受付しておりますが、お待ちいただく時間が長くなります。予めご了承ください。
ご利用の注意点
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01必ず『受診の度』に提示が必要マイナ保険証にて医療機関を受診する際には、マイナ保険証を『必ず毎回提示』しなければならないとされております(健康保険法施行規則第53条等)。
加えて、特定健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、【通院の際に毎回ご提示】が国(厚生労働省)より義務づけされています。 -
02『限度額適用認定証』情報提供への同意が必要患者本人が医療機関での情報提供に同意しなければ、以下の情報が共有されません。
- 保険者番号
- 被保険者証記号・番号
- 枝番
- 医療機関窓口での自己負担割合
- 限度額適用認定証区分
- 適用区分※1
- 交付年月日
- 回収年月日
- 長期入院該当年月日※2
※1 自己負担限度額を算出する際に適用する区分であり、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定されるものです。
特定疾病療養受療証の特定疾病区分についても、本人の同意があれば医療機関・薬局で閲覧可能です。※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者であれば医療機関に共有されます。 -
03マイナ保険証とは別で、必ず持参いただくもの国や自治体が独自に行っている医療助成制度にかかわる受給者証
- 子ども医療費助成受給者証
- ひとり親家庭医療費助成受給者証
- 重度障害者医療費助成受給者証
- 特定医療費(指定難病)受給者証 等
上記の医療証等を持参されない場合は、医療助成制度の適用ができません。
医療証によっては、全額実費(10割負担)で診療費をご精算いただきます。
ご注意ください。その他の詳細事項につきましては、
下記の厚生労働省WEBページにてご確認ください。- 当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
- 正確な情報を取得・活用するため、紹介状(診療情報提供書)やマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
06-6581-5800
06-6581-5800
月〜金 9:00〜17:00
土曜日(第1・3・5週のみ)9:00〜11:00
メールでのお問い合わせ
info.eye@tane.or.jp